協会会則
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第1章 名称及び事務所 |
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第1条 | 本協会は川口市ソフトボール協会と称する。 | |||||||||||||||
第2条 | 本協会は事務所を会長指定の場所に置く。 |
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第2章 目的及び事業 |
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第3条 | 本協会は川口市におけるソフトボールの普及新興と共に、スポーツを通じて健康の保持増進に努め、相互の親睦を図ることを目的とする。 | |||||||||||||||
第4条 | 本協会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 | |||||||||||||||
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第3章 組 織 |
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第5条 | 本協会は埼玉県に在住または在勤(在学)する児童並びに一般男子及び女子のソフトボール愛好者をもって組織する。 | |||||||||||||||
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第4章 名誉会長、名誉副会長、顧問、相談役、参与及び役員 |
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第6条 | 本協会に名誉会長、名誉副会長、顧問、相談役、及び参与をおくことができる。 名誉会長、名誉副会長、顧問、相談役、及び参与は本協会に対し功績のあった者、並びに学識経験者を理事長の推薦により会長が委嘱する。 |
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第7条 | 本協会は次の役員を置く。 会長1 名、副会長若干名、理事長1 名、副理事長若干名、常任理事若干名、理事若干名。 |
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第8条 | 会長、副会長は理事会で選出する。会長は本協会を代表し会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。 | |||||||||||||||
第9条 | 理事長、副理事長、常任理事は理事会で互選する。理事長は常任理事会及び理事会を運営し会務を処理する。副理事長は理事長を補佐し理事長に事故ある時はその会務を処理する。常任理事会は会務を掌理すると共に運営に必要な重要事項を審議する。 | |||||||||||||||
第10条 | 理事は本協会の各専門部会及び加盟チームの中から若干名選出し、本協会の運営並びに事業の執行にあたる。 | |||||||||||||||
第11条 | 財務部長並びに財務副部長は会長が委嘱し、財務の処理にあたる。 | |||||||||||||||
第12条 | 監査は理事会で選出し、本協会の財務を監査する。 | |||||||||||||||
第13条 | 役員の任期は2 年とする。但し再任は妨げない。補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。 | |||||||||||||||
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第5章 事 務 局 |
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第14条 | 本協会の事務局に事務局長、事務局次長及び事務局員若干名を置くことができる。 事務局長、事務局次長及び事務局員は理事会の承認を得て会長が委嘱する。 |
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第15条 | 事務局長は本協会の事務を掌理し、事務局員はその処理にあたる。 | |||||||||||||||
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第6章 専 門 部 会 |
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第16条 | 本協会の目的とする事業が円滑に遂行できるように、次の専門部を置くことができる。 | |||||||||||||||
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第17条 | 各専門部会には部長及び副部長を置く。各部長は会長が委嘱する。副部長の選出は部長一任とする。各部長及び副部長は各部の運営にあたり、本会則に従い、職務を遂行するものとする。 | |||||||||||||||
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第7章 会 議 |
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第18条 | 会議は常任理事会、理事会及び評議委員会とする。常任理事会、理事会は理事長が招集し議長となり議事を審議する。評議委員会は会長が招集しその議長となる。会議の議事は出席者の過半数の同意を得て可決し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。評議員は各チーム1 名選出する。 | |||||||||||||||
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第8章 財 務 |
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第19条 | 本協会の事業遂行のために、次に挙げるものを財源とする。 | |||||||||||||||
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第20条 | 本協会の会計年度は毎年1月1 日に始まり、12月31日に終わる。 | |||||||||||||||
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第9章 賞 罰 |
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第21条 | 本協会の運営または協議向上に著しく功績のあった者に対しては会長が表彰することができる。 | |||||||||||||||
第22条 | 本協会の運営または協議進行に支障をきたす行為があった者に対しては、資格停止、除名等の処分を行う。( 日本協会審査規定に準ずる) | |||||||||||||||
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第10章 付 則 |
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第23条 | 本協会は川口市スポーツ協会、川口市レクリエーション協会に加盟し、埼玉県ソフトボール協会に加盟する。 | |||||||||||||||
第24条 | 本会則の条文に記載されていない事項については、別に協議する。 | |||||||||||||||
第25条 | 本協会の会則は、評議委員会の出席者の過半数以上の同意を得て、変更することができる。 | |||||||||||||||
第26条 | 本会則は、昭和38年12月29日より施行する。 本会則は、昭和43年2月29日より改正する。 本会則は、昭和58年4月23日より改正する。 本会則は、昭和60年4月1日より改正する。 本会則は、平成2年4月20日より改正する。 本会則は、平成8年4月3日より改正する。 本会則は、平成13年3月11日より改正する。 本会則は、平成14年3月10日より改正する。 本会則は、平成29年3月18日より改正する。 本会則は、令和4年3月12日より改正する。 |